税控除について
当財団に賜りましたご支援(ご寄付・賛助会費)には、下記の税控除が適用されます。
個人の方からのご支援
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2)住民税
1
京都府に在住の方の場合、条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を
超える部分については、その超える部分の金額に府民税の税率を乗じた
税額を府民税から控除することができます。
※控除額は、その年度の総所得金額等の30%相当額から2,000円を
控除した残額に府民税率を乗じた金額が
限度となります。
※府民税の税率は京都市に住所を有する方は2%、
京都市以外の市町村の方は4%です。
2
京都市に在住の方の場合、条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を
超える部分については、その超える部分の金額に市民税の税率を乗じた
税額を市民税から控除することができます。
※控除額は、その年度の総所得金額等の30%相当額から2,000円を
控除した残額に市民税率を乗じた金額が限度となります。 ※市民税の税率は8%となります。