ご寄付をお考えの方 税控除

MENU

税控除について

当財団に賜りましたご支援(ご寄付・賛助会費)には、下記の税控除が適用されます。

個人の方からのご支援
  • 1)所得税

    特定寄附金として、寄附額が2,000円を超える部分については、
    所得から控除することができます。

    ※所得からの控除額はその年度の総所得金額の40%相当額
    から
    2,000円を差し引いた金額が限度となります。
    ※税額控除の適用はありません。


  • 2)住民税

    1
    京都府に在住の方の場合、条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を
    超える部分については、その超える部分の金額に府民税の税率を乗じた
    税額を府民税から控除することができます。

    ※控除額は、その年度の総所得金額等の30%相当額から2,000円を
    控除した残額に府民税率を乗じた金額が
    限度となります。
    ※府民税の税率は京都市に住所を有する方は2%、
    京都市以外の市町村の方は4%です。

    2
    京都市に在住の方の場合、条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を
    超える部分については、その超える部分の金額に市民税の税率を乗じた
    税額を市民税から控除することができます。

    ※控除額は、その年度の総所得金額等の30%相当額から2,000円を
    控除した残額に市民税率を乗じた金額が限度となります。
    ※市民税の税率は8%となります。


  • 3)相続税

    相続や遺贈によって取得した財産を寄附された場合や、遺言により
    当法人に財産を寄附される場合には、その寄附をした財産は相続税
    の対象としない特例があります。

法人の方からのご支援
    • 1)法人税及び法人事業税

      特定公益増進法人に対する寄附金として、一般寄附金とは別枠での
      特別損金算入限度額による損金算入が認められます。


  • 2)法人住民税

    法人の所在地にかかわらず、課税標準となる法人税額の計算に上記
    損金算入額が反映されます。

MENU