税控除について
当財団に賜りましたご支援(ご寄付・賛助会費)には、下記の税控除が適用されます。
個人の方からのご支援
1)所得税
特定寄附金として、寄附額が2,000円を超える部分については、所得から控除することができます。
- ※所得からの控除額はその年度の総所得金額の40%相当額から2,000円を差し引いた金額が限度となります。
- ※税額控除の適用はありません。
2)住民税
①京都府に在住の方の場合
条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を超える部分については、その超える部分の金額に府民税の税率を乗じた税額を府民税から控除することができます。
- ※控除額は、その年度の総所得金額等の30%相当額から2,000円を控除した残額に府民税率を乗じた金額が限度となります。
- ※府民税の税率は京都市に住所を有する方は2%、京都市以外の市町村の方は4%です。
②京都市に在住の方の場合
条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を超える部分については、その超える部分の金額に市民税の税率を乗じた税額を市民税から控除することができます。
- ※控除額は、その年度の総所得金額等の30%相当額から2,000円を控除した残額に市民税率を乗じた金額が限度となります。
- ※市民税の税率は8%となります。
3)相続税
相続や遺贈によって取得した財産を寄附された場合や、遺言により当法人に財産を寄附される場合には、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。
法人の方からのご支援
1)法人税及び法人事業税
特定公益増進法人に対する寄附金として、一般寄附金とは別枠での特別損金算入限度額による損金算入が認められます。
2)法人住民税
法人の所在地にかかわらず、課税標準となる法人税額の計算に上記損金算入額が反映されます。